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  • 資金決済法に基づく情報提供

当サービスにおける資金決済法に基づく情報提供について、こちらのページに記載している内容をご参照ください。

前払式支払手段の名称
EZO Pay
発行事業者
株式会社リージョナルマーケティング
支払可能金額等
1回の支払い上限:49,000円
1日あたりの支払い上限:99,000円
1か月あたりの支払い上限:299,000円
最大チャージ上限:99,000円
有効期間又は期限
無期限
使用できる施設又は
場所の範囲
下記 EZO Pay マークが掲示された施設・店舗等で利用いただけます。 EZO Pay マーク
利用上の注意
システムの休止やカードの破損等で EZO Payが利用できない場合でも、
当社は逸失利益の責任は負いません。
紛失・盗難の場合はすぐにお届けください。利用停止措置を行います。
利用停止前に損害が発生した場合は、当社は責任を負いません。
原則として換金又は払戻しはできません。
未使用残高の確認方法
EZO Payサービス内の残高確認画面において、確認することができます。
規約等
詳細は「EZO(エゾ)Pay 利用規約」を参照ください。
https://regionalmarketing.co.jp/ezopay-terms/
苦情又は相談窓口
〒060-0062
札幌市中央区南2条西5丁目23-1
(050)3315-9841 (9:00~17:00、土日祝休)
利用者資金の保全方法
資金決済法第14条第1項の規定の趣旨:前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法第31条1項に規定する権利の内容:万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規程に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の商号:当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社北海道銀行
無権限取引により発生した損失の補填等の対応方針
お客様がEZO Payを第三者に取得され、お客様の意思に反してEZO Payが利用又は処分等されたことにより、お客様に損失が発生した場合、当社は、EZO Payの利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、原則として、これを補償します。
ただし、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部 又は一部については補償を行いません。
・利用者の故意もしくは重大な過失に起因して発生した損失
・利用者の同居の家族、親族等の行為に起因して発生した損失
・利用者が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行った場合における当該損失
・戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失

【補償の有無】
EZO Payの利用者が当社に対して補償を求める場合には、下記「補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。
利用者が当該手続を怠った場合には、利用者に生じた損失の 全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。

【補償手続の内容】
EZO Payの利用者は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から 60 日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。
また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。
利用者は、前項に基づく当社への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。
・損失額
・損失発生日
・損失発生の経緯
・その他当社が通知を求めた事項

【補償に関する相談窓口及び連絡先】
相談窓口:株式会社リージョナルマーケティング
連絡先:011-215-1002
受付時間:午前10時から午後6時まで(土日・祝日を除く)

【不正取引の公表基準】
当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当 該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力のうえ必要な情報を公表いたします。